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半農半音楽

Coupレーベル渓

渓(ケイ):COUP(クー)レーベルをグラフィックデザイナー高橋佳介(株式会社クーグート)と’99年に立ち上げ、以来制作を担当する。自身もギタリストとしてEtt(エット)のリーダーを務める傍ら多ジャンルに渡る演奏活動と各地でのツアーを行う。 '08年には通算4枚目のソロアルバムTamatsi Maxa Yuawi (タマツィ・マラ・ユアウィ)を発表した。CM音楽などの作曲や、ギター講師も務める。
2007/11/19

本音パート4

忙しくてバカなことを考えてる暇が無いので今週も本音で。新幹線運は相変わらず悪い。二度続けて間違えて喫煙席を買ってしまった。

さてと。夢は叶うわなんて言いながらOLのおねーさんが鼻歌で作った曲だとしても、「著作権」というものが発生します。盗作または営利目的での演奏、音源の放送などは著作権の侵害であり、違法行為です。OLさんはそれが自作曲だと証明できるかぎりにおいて法的な権利を主張できます。

音楽に関わる著作物の管理、日本ではこれがある団体により独占的に行われています。

CDケースに貼ってあるピカピカのシールを見たことがりませんか?それはそのCDに入っている曲はある団体により管理されていることを示します。

例えばメディア上でその曲を使用する場合、まずメディア側は管理団体に使用料を払わなければなりません。そしてそこから管理費等を引いた上で、一部が原作者もしくは権利保持者に還元されます。

AVのBGMがオマヌケなのは、使用にお金がかからない曲を使っているからでしょう。その団体に管理されている曲を使うと使用料が発生し、その分制作費がかさむことになるのですから。

飲食店などでのBGMとしての使用にもお金がかかります。カフェーでボサノーヴァなんてかけてキャラメルマキアートなんて煎れてる店主さんのもとにある日突然当該団体から請求通知が届いちゃったりします。

支払を無視してビートルズナンバーやオールディーズヒットを生バンドに演奏させてるライブハウス店主さんなんて突然警察に逮捕されちゃったりもします。

そしてまたなんと作曲者本人がライブハウスなどで生で歌う場合にも、本人には申告の義務、お店には使用料を団体に払う義務があるそうです。

実話ですが某有名非芸能人フォーク歌手が某ライブハウスでリハーサル中、管理団体の人間がライブハウスに楽曲使用料を請求に来たそうです。それを見た歌手は長いキャリアの中で一度も団体から支払いを受けたことが無いと言ったところ、団体の人間はバツの悪そうな顔をして油汗をかきながら慌てて帰っていったそうです。

きっと何か手違いがあったんでしょうね。それか急に具合悪くなったとか。

別の某ライブハウス店主さんは団体に対して、使用料を払うからそのお金がアーティスト側に還元されていることをきちんと明確に証明するよう要求をしたそうです。お金を払うのだから使途をはっきりしてもらうのは当然ですよね。ところが以後団体からの連絡はぷっつり途絶えたそうです。

それもきっと何か手違いがあったんでしょう。急に担当が変わって引き継ぎがうまくいってないとか。

とりあえず金の取れそうなところに全部請求してだまってすんなり払うところからはもらう、そんな振り込め詐欺みたいなことをする団体が日本の音楽著作物を独占的に管理している訳がないですからね。

続く。

(漫画は本文とは関係なく次回へ続く)

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「気功コミック 十八式」